賛幸会 個人情報保護規定
(目的)
- 第1条
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本規定は、医療法人賛幸会 介護老人保健施設はまゆう、デイケアセンターはまゆう、訪問看護ステーション、はまゆう診療所、社会福祉法人賛幸会 特別養護老人ホームはまゆう、はまゆうデイサービスセンター、グループホームはまゆうの里、鳥取高齢者介護支援センター(以下総称して「施設」という)及び、本法人に対しサービスを提供する業者が、本法人の利用者および職員等の個人情報を収集し、利用する場合の措置及び手続きについて定める。
(定義)
- 第2条
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本規定で用いる用語の定義は次のとおりとする。
- 利用者とは、施設の通所利用者及び入所者とする。
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職員等とは、役員、一般職員、非常勤職員(嘱託、契約、パート、アルバイト、請負、研修・実習生その他理事長が指定するもの)等の従業員など、施設の業務に従事する者及び施設の採用募集に応募してきたもの並びに退職者をいう。
本法人に対しサービスを提供する業者とは、給食、ランドリーサービス、清掃業者等を示す。 -
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるもの)をいい、具体的には次の情報などが該当する。
①利用者に係わるカルテ
②職員等の名簿
③人事考課や職種・肩書きなどの雇用管理情報
④各人の健康情報
⑤所得税など公租公課に関する情報
⑥各人の財産に関する情報
⑦本人の写真などの個人で判別できる映像情報
⑧その他施設が所有する個人のプライバシーに関する情報
(守秘義務)
- 第3条
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職員等は、在職中はもとより、退職後においても、施設の収集・保有する個人情報を第三者に開示し、または漏洩してはならない。
(個人情報管理責任者)
- 第4条
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- 施設は、利用者及び職員等の個人情報を適切に管理するため、個人情報管理責任者を選任する。
- 個人情報管理責任者は個人情報へに不正アクセス、個人情報流出、破壊、改ざん及び漏洩などに関し、適切な安全管理対策を講じるとともに、本規定の定めるところにより、適切に個人情報を収集・利用・保管するため、職員等に対する教育、本規定の周知徹底等を実践する責務を負う。
(個人情報の収集及び取得の原則)
- 第5条
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- 職員等から個人情報を収集・取得する場合は、あらかじめ利用目的を特定し、本人に明示した上で、その了解を得て行う。
- 施設が収集または取得する個人情報は、雇用管理上必要な最小限の範囲を原則とする。
- 利用者から収集または取得する個人情報は、医療・介護療養上必要最小限とする。
(個人情報の作成・変更・加工)
- 第6条
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職員等の個人情報を文書データまたは電子データにまとめる作業は、個人情報管理責任者の指導監督の下で行う。
(個人情報利用の原則)
- 第7条
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個人情報は、利用目的範囲内で、業務の遂行上必要な限度において施設から権限を付与されたもののみが利用できるものとする。
(目的外利用)
- 第8条
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個人情報をあらかじめ明示した目的以外の目的に利用する場合には、本人に説明の上、その同意を得る者とする。
(第三者への提供)
- 第9条
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個人情報を第三者に提供する場合には、提供先、提供する範囲、目的、提供先での安全管理体制などを説明の上、事前に本人の同意を得るものとする。
(個人情報の管理)
- 第10条
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個人情報は、次の方法により保管する。
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文書またはFD,CD,DVDに記録された個人情報
施錠可能な保管場所に保管し、鍵は、個人情報管理責任者及び個人情報の利用権限を付与された者が保管する。 -
情報システム、情報機器内に保管されている個人情報
適切なアクセス制限を行うとともに、外部媒体・ネットワークへの接続を必要最小限とする。
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文書またはFD,CD,DVDに記録された個人情報
(個人情報の保存期間)
- 第11条
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職員等の個人情報の保存期間は、在籍期間中及び退職後3年間とする。採用応募者のうち不採用の者に係る個人情報については、当該選考期間とする。
(個人情報の消去)
- 第12条
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利用目的が終了した個人情報は、その保存期間が終了し次第直ちに、完全に復元できない状態に破壊した上で廃棄する。
(個人情報の持ち出しの禁止)
- 第13条
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職員等は施設の許可なく、個人情報または個人情報が保存されているハードウェア等を施設外に持ち出してはならない。
(個人情報の開示、訂正、削除)
- 第14条
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- 職員等は、個人情報管理責任者に対し、自己の個人情報に関し、開示、訂正または削除を求めることができる。この請求は書面で行わなければならない。
- 前項により個人情報の開示請求を受けた個人情報管理責任者は、原則として、遅滞なく当該情報を本人に開示する。
- 第1項により個人情報の訂正または削除請求を受けた個人情報管理責任者は当該個人情報に誤りがある場合その他合理的な理由が認められる場合には、職員の求めに応じて、本人の個人情報を訂正、削除しなければならない。
(苦情・相談)
- 第15条
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- 施設は、職員等の個人情報に関する苦情または相談を受け付けるため、担当窓口を設置する。
- 苦情・相談担当者は、職員等から苦情・相談があった場合には、その内容を聴取し、本人の希望を考慮したうえで必要な措置を講じなければならない。
- 苦情・相談担当者は、職員等から受けた苦情・相談の内容や、講じた措置について、その都度、書面で担当役員および個人情報管理責任者に報告しなければならない。
- 利用者等における利用者情報に関する苦情・相談は個人情報保護相談窓口にて対応する。
(制裁)
- 第16条
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職員が本規定に違反した場合は就業規則に基づいて、懲戒処分に処する。
(準用)
- 第17条
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本規定に定めなき事項については個人情報保護法及び「医療・介護事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日厚生労働省)を準用する。
附 則 本規定は、平成17年4月1日から施行する。